【史料】グローティウス『戦争と平和の法』(1625年)
(執筆:三成美保/掲載:2014.03.19)
目次
(典拠:訳注:グローティウス「戦争と平和の法・三巻」(Ⅱ・完)―「第1 巻、第1 章」および「人名表」―(渕倫彦))
第1 巻、第1 章「戦争とはなにか、法とはなにか」
[目 次]
I. 著述の順序
II. 戦争bellum の定義および戦争という名称の起源
III. 法は行為の属性として説明され、支配者的な法[支配者と被支配者間の法]ius rectorium と平等者間の法ius aequatorium とに区分される
IV. [道徳的]資格qualitas としての法[ないし権利]は、権能facultas と適性aptitudo とに区分される
V. 権能または厳格な意味の法[=ほぼ権利に同じ]は、[自分自身または他人に対する]権力、所有権、債権に区分される
VI. 権能のもう一つの区分。通常の権能と卓越した権能
VII. 適性とはなにか
VIII. 補完的正義iustitia expletrix と帰属的正義iustitia attributrix について。これらは、幾何学的比例と算術的比例によっては適切に区別されないこと。また帰属的正義が共通のものに、補完的正義が個別のものにかかわるわけではないこと
IX. 法は規則regula と定義され、自然法ius naturale と意思法ius voluntarium とに区分される
X. 自然法の定義、区分、および本来自然法とは呼ばれないものとの区別
XI. 本能は、それがほかの動物たちと共通のものであろうと人間に固有のものであろうと、それによって、
もうひとつ別の種類の法がつくられるわけではない
XII. 自然法はどのような仕方で証明されるか
XIII. 意思法は人法ius humanum と神法ius divinum とに区分される
XIV. 人法は、国法ius civile と、それよりも狭い範囲の法、そしてそれよりも広い範囲の法すなわち諸国民の法ius gentium とに区分される。これらについての説明、また、これらはどのような仕方で証明されるか
XV. 神法は、普遍的法と一国民に特有の法とに区分される
XVI. 外国人がヘブライ人の[律]法によって義務づけられたことは、かつて一度もなかった
XVII. キリスト教徒はヘブライの[律]法からいかなる論拠を求めることができるか、そしてそれはどのような仕方でか
史料
(1)原文
(2)日本語訳
●フーゴー・グローチウス(一又正雄訳)『戦争と平和の法』全3巻、酒井書店、1989年
●渕倫彦「訳注:グローティウス「戦争と平和の法・三巻」(Ⅱ・完)―「第1 巻、第1 章」および「人名表」―」
(3)ドイツ語訳
●Des Hugo Grotius drei Bücher über das Recht des Krieges und des Friedens (Philosophische Bibliothek, 15-16), übers. von J. H. von Kirchmann, zwei Bde., Berlin 1869(著作権消滅のため全文をインターネットで利用可能)
第1巻 https://archive.org/details/deshugogrotiusd01grotgoog
第2巻 https://archive.org/details/deshugogrotiusd00grotgoog